チャイルドシートに関する法律の話

6歳未満のお子さまがチャイルドシートを使用しなかった場合、道路交通法違反にあたります。その際、罰金は発生しませんが、運転手に違反点数が1点加算されます。



レンタカーにチャイルドシートは必要?

旅行などでレンタカーを利用する場合も、6歳未満のお子さまはチャイルドシートの使用が義務付けられています。もちろん使用しなかった場合は、自家用車と同様に道路交通法の違反にあたります。
車と一緒にチャイルドシートもレンタルできるか、事前に確認してみましょう。

また、6歳以上のお子さまでも、身長が140cm程度に満たない場合は、チャイルドシートを使用してください。 また、最近よく耳にするカーシェアリングを利用する場合や、友人の車に乗せてもらう場合などにも、チャイルドシートの使用は必須です。

使用義務が免除されることはあるの?

道路交通法施行令(第26条の3の2の第3項)には、次のように定められています。


  1. 座席の構造上、チャイルドシートを固定することができないとき。
  2. 定員内の乗車で、乗車人員が多人数のため乗車する幼児全員にチャイルドシートを使用すると全員が乗車できなくなるとき。
  3. 幼児が負傷している等、チャイルドシートを使用することが療養上又は健康保持上適当でないとき。
  4. 著しい肥満や、その他幼児の身体の状態により適切にチャイルドシートを使用できないとき。
  5. チャイルドシートを使用したままでは、授乳等の日常生活上の世話ができないとき。
  6. バス・タクシーなど、一般旅客運送事業の用に供される自動車運転者が当該事業の旅客である幼児を乗車させるとき。
  7. 道路運送法第80条第1項ただし書の規定による許可を受けて人の運送の用に供される自動車運転者が当該運送のため幼児を乗車させるとき。
  8. 応急救護のため医療機関、官公署等へ緊急に搬送する必要がある幼児を乗車させるとき。

上記に該当する場合に限り、チャイルドシートの使用義務が免除されます。
ただし、安全を考慮して、チャイルドシートを取り付けられない車にお子さまを乗せるのはなるべく避け、授乳などのお世話も車を停めて行ってください。

また、タクシーでは義務を免除されていますが、タクシー会社によってはチャイルドシートを用意している場合もあります。事前に問い合わせてみるのがおすすめです。


※出典:神奈川県警察/チャイルドシートQ&A
https://www.police.pref.kanagawa.jp/ mes/ mesf2012.htm#q4